学会会則・細則

関東甲信越アルコール関連問題学会会則

第1章 総則
 第1条 本会は「関東甲信越アルコール関連問題学会」と称する。
 第2条 本会の事務局は神奈川県横須賀市野比5-3-1 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター内に
     設置する。
第2章 目的および事業
 第3条 本会は日本アルコール関連問題学会の地方学会であり、会員相互の親睦、交流を図り、
     アルコール関連問題の改善に寄与することを目的とする。
 第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1.1年に1回の定期総会
  2.会員の研究促進と資質の向上を図るための諸活動
  3.広報事業
  4.日本アルコール関連問題学会への参加と地方学会との交流
  5.その他、本会の目的達成のため必要な事業
第3章 会員
 第5条 本会の会員は以下に定める資格を持ち、理事会で承認されたものとする。
  1.個人会員 アルコール関連問題に関心を持ち本会の目的に賛同する者。
  2.団体会員 本会の目的に賛同し、所定の団体会費を納入した団体。
  3.賛助会員 本会の目的に賛同し、所定の賛助会費を納入した者。
 第6条 会員は毎年1回の会費を納入しなければならない。会費の額は別に定める。
 第7条 会員の内、会費の納入を怠った者、会の趣旨に反する者は理事会の決議を経て
     退会を命ずる事がある。
第4章 組織および役員
 第8条 本会に理事を置く。理事は東京より4名、各県より2名の地域理事
 (1名を医師とし他の1名を医師以外のコメディカルとする。ただし東京都の場合にはそれぞれ2名ずつとする )
 と保健師、看護師、社会福祉士・精神保健福祉士、心理職2名ずつの職能理事とする。その他、理事会が必要と
 認めた場合、これ以外にも理事を置くことができる。
 第9条 本会に理事会を置き、次の役員を定める。
  1.理事長 1名
  2.副理事長 2名
  3.事務局長 1名
  4.事務局次長 1名
  5.理事 前条の規定による
  6.監事 2名
 第10条 本会の役員は理事会で承認する。
 第11条 理事の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。
 第12条 役員は理事会を組織し、本会の会務に関する事項を決議し、執行する。
 第13条 70歳以上の者は役員になれない。ただし、役員の任期中に70歳を迎え
      た場合には、任期終了まで役員を務めることができる。
第5章 顧問
 第14条 70歳以上の者でアルコール関連問題の改善に特別の功績のある会員を顧
      問とする。顧問は理事会の議決により理事長が委嘱する。顧問は重要事項
      について理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
第6章 会計
 第15条 本会の会計年度は4月1日より、翌年3月末日までとする。
 第16条 本会の活動費は会費、その他よりなる。
 第17条 会計監査は、理事長が監事に委嘱して行い、その結果を理事会に報告する。
第7章 理事会および会則の変更
 第18条 本会の事業および運営に関する重要事項を決定する場として、理事会を置
 く。理事会は本会の最高決議機関とする。
 第19条 理事会は年1回理事長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、
      または理事の3分の1以上が書面をもって請求した場合はこの限りではない。
 第20条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、議決することができる。た
      だし当該事項について書面をもってあらかじめ意志を表明し、また他の理
      事に表決を委託したものは出席者とみなす。
 第21条 本会則の改正および補足は理事会において決めることができる。
第8章 付則
 1.本会則は2017 年6 月4 日施行



関東甲信越アルコール関連問題学会 細則

〔1〕 会員、及び会費について
 (1)会員の種類、会費に関して
  ①個人会員
  ・年会費を2,000円とする。うち1,000円を事務費に割り当て、残りを大会参加費より割り引く。
  ②団体会員
  ・年会費を以下の通り定める。
   ア)病院関係     一口につき30,000円
   イ)クリニックなど  一口につき15,000円 
  ・大会参加費の割引は行なわない。
  ③賛助会員
   ・年会費を一口10,000円と定める。
  ・大会参加費の割引は行なわない。
 (2)会員資格
  会費納入を3年間怠ったものは、自動的に会員資格を喪失する。

 (3)会員名簿の管理

 会員は、住所、勤務先、姓名などの変更がある場合はすみやかに学会事務局に届ける必要がある。
 これらの情報は学会活動にのみ利用し、個人情報保護に努める。
 また、会員の名簿は公開しないが、情報の把握のため3年ごとに再調査を求める場合がある。

 (4)施行

 2017年6月4日理事会の承認をもって施行する。

〔2〕出張旅費・宿泊費等の支給
 学会の活動を行うために、必要により出張旅費・宿泊費等を支給できる。


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